白色より青色確定申告がお勧めな理由!違いや変更方法を分かりやすく解説


出典:「https://pixabay.com/」
 
シノです。
 
個人事業主として2017年に初の白色確定申告を体験し、2回目の2018年の確定申告時には青色で確定申告の手続きを行いました。
 
青色申告を体験した上で伝えたいのは、収入や所得額に関係なく「今後も確定申告を続けていくのなら白色より青色申告にした方が絶対にお勧め」という事。
 
白色確定申告と青色確定申告の違いや各メリット・デメリット、青色申告の申請方法と期限、いくらから青色申告するのがお勧めか等を分かりやすく解説していきますので、個人事業主の方は勿論、サラリーマンとして会社で働きながら副業としてネットビジネスをされてる方にも参考にして頂ければ嬉しいです。
 

 

確定申告とは?期間や申請方法について

 
確定申告とは「前年度の1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得から、支払うべき税金(所得税及び復興特別所得税)を計算して清算手続きをする事」です。
 
会社勤めの方はあまり馴染みがない手続きだと思いますが、ネットビジネス等の副業で収入を得てる人、これから得ようと考えてる人はしっかりと知っておく必要があります。
 
確定申告の期限についてですが、「前年度の1月1日から12月31日までの所得計算」を「翌年の2月16日から3月15日(3月15日が土日の場合は翌日の月曜日)まで」の間に行います。
 
確定申告の申請の流れや必要書類については「確定申告のやり方や必要書類・期間について個人事業主の私が簡単に解説」の記事で分かりやすくお話してるので参考にして下さい。
 
 
確定申告は個人事業主だけでなくサラリーマンやOL等会社員の方でも、必要要件に当てはまる人は必ず行わないといけません。
 
確定申告が必要な人の条件、確定申告をしないとどうなるかについては「個人事業主も会社員も確定申告必要な人はしないと大変な事になるという話」の記事を参考にして下さい。
 
 
ではここから青色確定申告についてお話していきます。
 

青色申告と白色申告の違いとメリット・デメリット

 
青色申告と白色申告の違いをざっくり言うと
 
●白色申告:青色申告よりも申請は簡単だけど青色申告の特典が受けられない
 
●青色申告:白色申告よりも申請が面倒だけど青色申告だけの特典が受けられる
 
要は「手続きの簡単さを選ぶか、手続き面倒でも受けられる特典を選ぶか」という事です。
 
 
●白色申告のメリット
・帳簿づけが簡単
・青色申告よりも提出書類が少ない
 
●白色申告のデメリット
・青色申告で適用される特典が適用されない
 
 
●青色申告のメリット(特典)
・家族への給料を経費に出来る
・赤字を3年繰り越せる
・少額減価償却遺産の特例を受けられる
・青色申告特別控除(10万円控除・65万円控除)が受けられる
 
●青色申告のデメリット
・事前に申請をしないといけない
・白色申告よりも提出書類が多い
・日々の帳簿づけが面倒臭い
 
 
白色申告に比べると青色申告はとにかく「面倒臭い」のですが、私は絶対に青色申告をお勧めします。
 
なぜなら上記でも述べてるように青色申告特別控除(10万円控除・65万円控除)が受けられるからです。
 
 
特別控除が受けられるという事は「節税効果が得られる」という事なので、所得が高くなるほど青色申告で確定申告をする人の割合が多いですが、私は所得300万円以下の人でも青色申告にして良いんじゃないかなと思います。白色にしておくメリットを正直感じないので。(理由については後述してます。)
 


●所得300万円以下:白色申告者33%・青色申告者49%
●所得300~500万円:白色申告者32%・青色申告者56%
●所得500~1,000万円:白色申告者27%・青色申告者67%
●所得1,000万円以上:白色申告者20%・青色申告者77%
 
出典元:平成21年に弥生株式会社が実施したアンケート結果より引用

 
 

白色申告から青色申告へ変更する際の申請方法と期限

 
青色で確定申告をするには「所得税の青色申告承認申請書」を税務署へ提出する必要があります。
 
この書類は税務署にも置いてありますし、「国税庁のサイト」のコチラからダウンロードして印刷・記入後に税務署に持っていくのでも大丈夫です。
 
 
青色申告承認申請書の提出期限は「もともと事業運営をしていて白色申告から青色申告に切り替える」場合と「個人事業新規で開始した場合」とで提出の期限日が違います。
 
私の様に元は会社員だったから確定申告をした事なくて、ネットビジネスで収入が得られるようになったから確定申告を始めた、という場合は後者になります。
 
 
この場合は「いつ個人事業を開業したか」で変わってきます。
 
1、1月1日~1月15日までに開業→その年の3月15日が提出期限
(例:2018年1月1日に開業→2018年3月3日に申請→期限内)
 
2、1月16日以降に開業→開業日から2か月以内が提出期限
(例:2018年4月1日に開業→2018年5月10日に申請→期限内)
 
上記の例の様に「期限内」の場合、その年度の分は翌年に青色として申告出来ます。
 
つまり1と2どちらの場合も、2018年度分を青色申告として計算し、2019年の確定申告時に「青色確定申告」として提出出来ます。
 
 
私の場合は、2017年の確定申告時に初の白色申告を直接税務署で行いましたが、その時に「青色申告承認申請書」も同時に提出・受理されたので2018年の確定申告時は青色申告でする事が出来ました。
 
 
 

個人事業主とサラリーマンの青色申告申請について

 
青色申告をする方が絶対にお勧めとお話しましたが、サラリーマン等の会社員の場合は個人事業主と違って誰でも確定申告出来るわけではありません。
 
個人事業主の場合は「年末調整」がない為、自分で確定申告を行う必要がありますが、サラリーマンの場合は会社側が「年末調整」を行う為、一定の条件に当てはまる人を除いては確定申告の必要がないからです。
 
 
ただし本業の会社からの収入以外で副業収入がある場合は確定申告の必要が出てきますが、条件に当てはまる人であっても青色申告が出来ない人も居るので注意が必要です。
 
サラリーマンで副業を得てる方が青色申告を行う場合の条件については「弥生株式会社のこちらの記事」を参照してください。
 
 

所得がいくらから青色申告した方が良いのか

 
そもそも「所得額が低いから青色申告するメリットがない」という事はありません。
 
以前は所得300万円以下の白色申告者の場合、記帳が面倒なら白色申告のままでも良いと言われてたのですが、平成26年1月から「年間合計所得が300万円以下の白色申告者の場合でも記帳と書類の保存が義務化された」ので、白色申告のままにしておくメリットは無いんじゃないかと思います。
 
青色申告の65万円控除を受ける為には複式簿記で記帳しないといけないので大変さは増しますが、65万円の複式簿記でなくても、青色控除には「単式簿記で10万円の特別控除が受けられる」という特典があります。
 
単式簿記なら複式簿記よりも記帳は楽ですし、白色申告者よりも少し書類が多くなる程度なので、せっかくなら「10万円特別控除」受けた方が絶対に良いと思います。
 
 
なので私個人の意見としては、所得の額に関わらず「白色申告よりも青色申告で確定申告する」方が絶対にお勧めです。
 
 
 
ちなみに複式簿記とか帳簿って言葉聞くと、私含め数字が苦手な人は「ウゲッ!超難しそう」となりますが、今はメチャクチャ万能な会計ソフトがあるのでいざやってみると意外と出来るものです。
 
 

青色申告から白色申告に変更する事も可能

 
いざ青色申告にしたけど青色申告からまた白色申告に戻したい、という場合は青色申告を取りやめる年の翌年3月15日(土日の場合は翌月曜日)までに管轄の税務署に「所得税の青色申告の取りやめ届け出書」を提出する事になります。
 
青色申告から白色申告に変更したからといって何もペナルティは発生しませんが、青色申告の承認を受けた後に「所得税の青色申告の取りやめ届け出書」を提出せずに青色申告のまま白色申告する事も可能ですので「今後ずっと白色申告で確定申告をしよう」という場合でない限りはわざわざ白色に戻す必要はないんじゃないかなと私は思います。
 
 
 

青色申告が取り消しになる場合

 
青色申告が承認された後で取り消しになるケースもあります。
 
とはいえ、取り消しになるケースというのは
 
・所得金額をごまかした
 
・帳簿書類を提示しない(税務職員に求められた際に)
 
・2期連続で期限内に確定申告の申告書を提出しなかった
 
 
など、不当な行為を行った場合に青色申告の承認が取り消しになる事があるので、きちんと「偽りなく期間を守って記帳と書類の管理・提出・申告」を行っていれば大丈夫です。
 
 

まとめ:白色申告よりも青色申告がお勧め

 
白色申告から青色申告への変更方法と期限、白色申告と青色申告の違いについてお話しましたが、私的なまとめとしては
 
1、確定申告するなら白色よりも青色の方が断然お勧め
 
2、ソフトを使えば数字苦手な人でも自力で複式簿記での記帳が問題なく出来る
 
 
という事です。
 
 
数字大嫌い・苦手な私でさえ青色申告がきちんと出来てますので、誰にでも出来ます。
 
でも会計ソフトは絶対に使った方がいいですよ。
 
あと、税理士さんに頼むという人も居ると思いますが、まあ個人の自由なのでそれでも良いと思いますけど、法人じゃなくてネットビジネスなり個人事業主として確定申告を行っていくのであれば、私は税理士さんにお金払ってやってもらうくらいなら会計ソフトで安く済ませて自分でやっちゃった方が断然リーズナブルで良いんじゃないかなと思います。
 
 
ちなみに今回記事を書きながら、散々数字嫌いといいつつも遥か昔に企業で経理事務やっていた経験があった事を思い出しました。
 
当時は「ネットビジネス」なんて概念もなかったので「漫画家というギャンブルな道を行くのならいざという時の為に手に職を!」という理由で経理事務をやってた事がありますが、数字が嫌いなので本当につまらかなったし、毎日会社行くの苦痛でした。。。(経理が好きという方にはすみませんですが)
 
 
当時は経理のプロフェッショナルな上司の補佐的な位置で働いていたのですが、半ば強制的に簿記試験受けさせられそうになったり、その為の勉強と称してサービス残業で残って経理の勉強をしなきゃいけない曜日があったり、今思うと好き勝手生きてる私でも会社に染まって逆らわずに生きていた時があったみたいです。
 
 
 
★数字大嫌い(でも貯金は好き)な私が竹川さんからお勧めされて使い始めて重宝してるのが「弥生会計ソフト」です。↓



 
 
 
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